出生届

ページ番号1004120  更新日 令和7年6月12日

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子どもが生まれたときに必要な届出です。原則、父または母がおこなう必要があります。

生まれた子の名前に使える漢字については、次のリンク「法務省ホームページ」をご覧ください。

届出期間

  • 生まれた日を含めて14日以内(期間の最終日が土日祝日に当たるときは、翌開庁日まで)
  • 国外で生まれた場合は生まれた日を含めて3カ月以内

届出人

 父または母(父母両方での届出も可能です。)
 なお、届書を持参される方はどなたでも構いません。

必要なもの

  • 届書
    届書は病院に準備してありますので、市役所まで取りに来る必要はありません。
    届書右半分の出生証明書は医師または助産師が記入するため、届出人の方は届書左半分の届書欄を記入してください。
  • 母子健康手帳
    出生届が済んだことを証明します。
    ※時間外や閉庁日に届出する場合、届出済証明の記載ができませんので、翌開庁日以降の窓口受付時間内(平日午前8時30分から午後5時まで)に、市役所1階4番窓口までお持ちください。

届出地

  • 父母または母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 子の出生地

関連する手続き

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
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